| 岐阜県日米協会 会則 |
| (名称) | |||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 本会は、岐阜県日米協会(JAPAN-AMERICA SOCIETY OF GIFU)と称する。 | ||||||||||||||||||||||||
| (目的) | |||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 本会は、日米両国国民相互の友好・理解及び交流の促進を図ることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| (事業) | |||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 本会は、目的達成のため下記の事業を行う。 (1) 国の文化・経済・政治の紹介 (2) 日米両国における各種団体との事業協力 (3) 理事会において、本会の目的のため適当と認めた事業 |
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| (会員) | |||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 本会の会員は、本会の目的に賛同する者をもって構成する。 | ||||||||||||||||||||||||
| (入会) | |||||||||||||||||||||||||
| 第5条 | 本会に入会を希望する者は、会員の紹介により、常務理事会で承認するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| (会員の種類) | |||||||||||||||||||||||||
| 第6条 | 本会の会員の種類は、下記の通りとし、それぞれ別に定める年会費を納付しなければならない。
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| (会費) | |||||||||||||||||||||||||
| 第7条 | 会員が納付すべき会費は、常務理事会原案を作成し、総会において承認する。 2.会費の納付期限は、当該年度内とする。 |
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| (役員) | |||||||||||||||||||||||||
| 第8条 | 本会に下記の役員を置く。 顧問(若干名) 会長(1名) 会長代行(1名、但し必要に応じて) 副会長(若干名) 常務理事(若干名) 理事(若干名) 事務局長(1名) 事務局長代行(1名、但し必要に応じて) 事務局次長(1名) 会計(1名) 監査(2名) |
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| (役員の選任) | |||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 会長、会長代行、副会長、常務理事及び監査は、正会員及び法人会員の代表者の中より常務理事会において選出し、総会において承認する。任期は2年とし、再任を妨げない。
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| (役員の職務) | |||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
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| (総会) | |||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | 総会は、会長の召集により毎年1回これを開催する。また、会長が必要と認めた場合にも開催する。
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| (会員資格喪失) | |||||||||||||||||||||||||
| 第12条 | 会費納付期限後1年以上会費の納入を怠った会員は、その会員資格を失う。 | ||||||||||||||||||||||||
| (会計年度) | |||||||||||||||||||||||||
| 第13条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||||||||
| (財務) | |||||||||||||||||||||||||
| 第14条 | 本会の財務は年会費、特別賦課金、事業収入並びに寄付金をもって行う。 | ||||||||||||||||||||||||
| (会則改定) | |||||||||||||||||||||||||
| 第15条 | 本会則の改正は、総会において過半数の賛成によって行う。 | ||||||||||||||||||||||||
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