岐阜県日米協会 会則

(名称)
第1条   本会は、岐阜県日米協会(JAPAN-AMERICA SOCIETY OF GIFU)と称する。
(目的)
第2条   本会は、日米両国国民相互の友好・理解及び交流の促進を図ることを目的とする。
(事業)
第3条   本会は、目的達成のため下記の事業を行う。
(1) 国の文化・経済・政治の紹介
(2) 日米両国における各種団体との事業協力
(3) 理事会において、本会の目的のため適当と認めた事業
(会員)
第4条   本会の会員は、本会の目的に賛同する者をもって構成する。
(入会)
第5条   本会に入会を希望する者は、会員の紹介により、常務理事会で承認するものとする。
(会員の種類)
第6条   本会の会員の種類は、下記の通りとし、それぞれ別に定める年会費を納付しなければならない。
(1)  正会員
(2)  一般会員
(3)  家族会員 正会員及び一般会員の家族
(4)  学生会員 学校及び各種学校に通学する者
(5)  米国人会員 米国国籍を有する者。日米以外の国籍を有する者は、米国人会員に準ずる。
(6)  法人会員 法人並びに団体の代表者。当該団体は、会費の口数の範囲内において、事業に参加することができる。
(会費)
第7条   会員が納付すべき会費は、常務理事会原案を作成し、総会において承認する。
2.会費の納付期限は、当該年度内とする。
(役員)
第8条   本会に下記の役員を置く。
 顧問(若干名)
 会長(1名)
 会長代行(1名、但し必要に応じて)
 副会長(若干名)
 常務理事(若干名)
 理事(若干名)
 事務局長(1名)
 事務局長代行(1名、但し必要に応じて)
 事務局次長(1名)
 会計(1名)
 監査(2名)
(役員の選任)
第9条   会長、会長代行、副会長、常務理事及び監査は、正会員及び法人会員の代表者の中より常務理事会において選出し、総会において承認する。任期は2年とし、再任を妨げない。
 2. 事務局長及び事務局長代行は、常務理事の中より常務理事会にて選出し、総会において承認する。
 3. 理事は、会員の中より常務理事会において選任し、総会において承認する。任期は2年とし、再任を妨げない。
 4. 前条に定める役員のほか、常務理事会は名誉役員を指名し、総会は名誉役員を承認することができる。
 5. 常務理事会は、顧問を指名し、総会は顧問を承認することができる。
 6. 事務局次長及び会計は、常務理事会において選出する。
(役員の職務)
第10条   会長は、本会を代表し、会務を総理する。
 2. 会長代行は、会長に事故あるときは、職務を代行する。
 3. 副会長は、会長及び会長代行を補佐し、会長及び会長代行に事故あるときは、その職務を代行する。
 4. 常務理事は、常務理事会を構成し、本会の日常業務及び事業の企画立案をし、その事業を推進する。
 5. 理事は、理事会を構成し、常務理事会の諮問に応え、事業の推進を図る。
 6. 事務局長は、本会の事務全般を統括する。
 7. 事務局長代行は、事務局長の委託を受け、本会の事務を統括する。
 8. 事務局次長は、事務局長及び事務局長代行を補佐する。
 9. 会計は、事務局長又は事務局長代行の指示に従い、本会の経理を担当する。
10. 監査は、本会の経理及び財政上の記録を閲覧監査する。
(総会)
第11条   総会は、会長の召集により毎年1回これを開催する。また、会長が必要と認めた場合にも開催する。
 2. 総会は、この会則に規定するもののほか、事業報告、収支決算、事業計画案、収支予算案の承認のほか。本会運営に関する重要な事項を決議する。
(会員資格喪失)
第12条   会費納付期限後1年以上会費の納入を怠った会員は、その会員資格を失う。
(会計年度)
第13条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財務)
第14条   本会の財務は年会費、特別賦課金、事業収入並びに寄付金をもって行う。
(会則改定)
第15条   本会則の改正は、総会において過半数の賛成によって行う。

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